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2014年02月06日

Q6.CSO提案型協働創出事業採択委託金の取り扱いについて

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【Q】CSO提案型協働創出事業採択委託金の取り扱いについて

①施設管理の為に、法人会員を管理人として従事させています。委託金より労務費として支給する際、所得税等の支払いは個人の確定申告か?法人としての申告か?質問致します。
資金的にも事業所としての基盤が出来てないのが現状です。

②前述の委託金に関して、当初採択が未確定でしたので収支計画書には記載しておりません。2年目からの記載でかまわないでしょうか?

③また、行政からの委託金はすべて人件費ですので透明性を出すため法人口座を別に開設していいものか?必ず1口座にまとめるべきか質問致します。


(A1) 
①についてお答えします。
(質問の趣旨を、法人に対して労務費を支払った場合、徴収した源泉所得税はどうなるのかという質問と解すると)
X株式会社とか財団法人Yなどの法人に支払った報酬・料金(労務費)に対しては源泉徴収を要しません。所得税の課税関係(源泉徴収)が生じるのは支払った相手が個人の場合です。労務費を受け取った法人はその額を収入金として経理し、法人税の申告をすることになります。


(A2)

法人会員への支払であれば労務費ではなく外注費であり、CSOが所得税等を預かって納める必要はありません。外注費を受け取った法人会員が収入に計上して申告して法人税を納めることになります。

今一度、個人に対して労務費を支払ったのか、法人に対して労務を外注して外注費を支払ったのか、
を検討し、個人へ支払ったのであれば個人の申告。法人へ支払ったのであれば法人の収入として法人税の申告をして下さい。


委託金の未収分として、1年目の収支計算書に入れる必要があります。しかし、もう総会・理事会が終わっていて修正がどうしても出来ないのならば、2年目の収支計算書に過年度損益修正益として計上するよりほかはないでしょう。あと、税務上、その委託金が法人税法上の収益事業に該当するなら法人税の修正申告の必要も出て参りますのでご注意下さい。


口座開設の問題は会計の問題ではないような気がします。 委託金を出して頂いている行政の方に指示を仰ぐべき問題と判断します。 


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Posted by probono SAGA style at 12:29│Comments(0)
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